行政法
行政事件訴訟法/取消訴訟の訴訟要件(処分性) 重要度A
都市計画法に基づき都道府県知事がする用途地域を定める行為は、抗告訴訟の対象となる行政処分にあたる。
答え:×(誤り)
解説
用途地域の指定は都市計画決定として行われるものであり、抗告訴訟の対象となる行政処分には該当しない(最判昭57.4.22)。 最判昭57.4.22 / H24-18-3 / H28-19-5
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