行政法 行政事件訴訟法/取消訴訟の訴訟要件(処分性) 重要度A

普通地方公共団体が経営する簡易水道事業において、水道料金を改定する旨を定めた条例を制定する行為は、行政処分にあたる。

答え:×(誤り)
解説
普通地方公共団体が営む水道事業に関する条例で定められた水道料金を改定する条例を制定する行為は、抗告訴訟の対象となる行政処分には該当しない(最判平18.7.14)。
最判平18.7.14 / H24-18-2 / H28-25-4 / R4-18-4
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