行政法
行政事件訴訟法/処分性(私法上の契約) 重要度A
自治体がごみ処理施設の建設にあたり、施工業者との間で建築工事の請負契約を交わした場合において、当該施設の稼働により著しい被害を被るおそれのある近隣の住民は、その契約締結行為を対象として、当該自治体を相手取り、抗告訴訟として差止めの訴えを起こすことが許される。
答え:×(誤り)
解説
判例によれば、地方公共団体がごみ焼却場の建設に際して建設会社と建築請負契約を締結した事案について、当該契約は私人と対等な立場でなされる私法上の契約にあたるとし、処分性を認めなかった(最判昭39.10.29)。 最判昭39.10.29 / H24-9-3