行政法
行政事件訴訟法/取消訴訟の対象・事実行為 重要度A
行政不服審査法上の「処分」に含まれる、人の収容や物の留置などその内容が継続的性質をもつ事実行為については、取消訴訟の対象とはならず不服申立ての対象のみとなる行為を特に明文で示したものといえる。
答え:×(誤り)
解説
継続的性質を有する事実行為は、不服申立てに加えて取消訴訟の対象ともなるため、誤りである。行政不服審査法1条2項にいう「その他公権力の行使に当たる行為」の中には、公権力の行使に当たる事実上の行為のうち、人の収容(精神障害者の措置入院:精神保健福祉法29条等)、物の留置(旅客等の携帯品の留置:関税法86条等)、その他継続的性質をその内容とするもの(事実行為)が含まれている。これに対し、行政事件訴訟法にいう「処分」については、継続的事実行為に関する特別な規定は設けられていないものの、こうした事実行為も「その他公権力の行使に当たる行為」(行政事件訴訟法3条2項)に該当するものとして、取消訴訟の対象になると解されている。 行政不服審査法1条2項 / 行政事件訴訟法3条2項 / 精神保健福祉法29条 / 関税法86条 / H20-15-1 / H元-44-5 / H3-38-5 / H8-38-3