行政法 行政事件訴訟法/取消訴訟の対象・処分性 重要度B

行政不服申立てでは事実行為も対象とすることができるのに対し、取消訴訟で争いうるのは行政処分に限られる。

答え:×(誤り)
解説
取消訴訟の対象とされるのは「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」であって、行政処分に限定されるわけではないため、前段は誤りとなる。なお、行政不服審査法1条2項にいう「その他公権力の行使に当たる行為」の中には、公権力の行使に該当する事実上の行為のうち、人の収容、物の留置その他その内容が継続的性質を有するもの(事実行為)が含まれることから、後段は正しい。
行政事件訴訟法3条2項 / 行政不服審査法1条2項 / H18-16-4
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。