行政法
行政事件訴訟法/争点訴訟 重要度B
行政事件訴訟法45条が定める争点訴訟は、同法2条に列挙される訴訟類型のいずれにも該当しない訴訟であるため、行政事件訴訟には当たらないものの、行政処分の効力を前提問題として争う民事訴訟に位置づけられる。
答え:○(正しい)
解説
行政事件訴訟法45条が定めているのは、私法上の法律関係に関する訴訟において、処分または裁決の存否またはその効力の有無が争点となっている場合、つまり争点訴訟についてである。この争点訴訟は、2条が規定する訴訟類型のいずれにも該当しない訴訟であるため「行政事件訴訟」には当たらず、さらに私法上の法律関係に関する訴訟であることから、行政処分の効力を前提問題として争う民事訴訟に位置付けられる。 行政事件訴訟法45条 / 行政事件訴訟法2条