行政法 行政事件訴訟法/機関訴訟 重要度A

機関訴訟は、国または地方公共団体の機関による法規に適合しない行為の是正を目的とする訴訟であって、選挙人としての資格その他自己の法律上の利益と関わりのない立場で提起されるものをいい、法律に定めがある場合に限り提起することができる。

答え:×(誤り)
解説
本肢の内容は、機関訴訟に関するものではなく、民衆訴訟に関する説明にあたる。すなわち機関訴訟とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいうものである(行政事件訴訟法6条)。
行政事件訴訟法6条 / H9-35-3
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