行政法 行政事件訴訟法/民衆訴訟 重要度A

地方自治体の財政運営の適正性を担保することを目的に地方自治法242条の2に置かれている住民訴訟は、行政事件訴訟法2条が定める基本的な訴訟の種類のうち民衆訴訟に該当する一つの類型である。原告自身の権利利益を守ることを目的としないこうした訴訟は、通常、客観訴訟と称され、法律が特に明文で認めた場合に限り提起することが許される。

答え:○(正しい)
解説
地方自治法242条の2に基づく住民訴訟は、行政事件訴訟法5条にいう民衆訴訟に該当する具体例である。こうした民衆訴訟をはじめとして、原告の権利利益の保護を目的とせずに提起される訴訟類型は、通常、客観訴訟と呼称される。
地方自治法242条の2 / 行政事件訴訟法2条 / 行政事件訴訟法5条 / H18-42 / H27-21-エ
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