行政法
行政事件訴訟法/民衆訴訟 重要度B
民衆訴訟とは、選挙の効力に係る訴訟や住民訴訟のごとく、法律で特に定めがある場合に限って提起することができるものをいう。
答え:○(正しい)
解説
民衆訴訟とは、国または公共団体による違法な行為の是正を、自己の法律上の利益と関係のない資格で求めて提起する客観訴訟であり(行政事件訴訟法5条)、法律に定めがある場合に限って提起することが認められる(同法42条)。 行政事件訴訟法5条 / 行政事件訴訟法42条 / S63-43-5