行政法 行政事件訴訟法/差止め訴訟 重要度A

差止めの訴えにあっては、処分または裁決がなされようとしている事実を知った日から6箇月を経過した場合には提起できないものの、正当な理由が存するときはその限りでない。

答え:×(誤り)
解説
差止めの訴えに関しては、取消訴訟の出訴期間を定める規定が準用されていない(行政事件訴訟法14条、38条1項)ことから、処分または裁決がされようとしていることを知った日から6箇月が経過した後であっても、提起することが可能である。
行政事件訴訟法14条 / 行政事件訴訟法38条1項 / R2-18-5 / H26-16-5
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