行政法
行政事件訴訟法/差止め訴訟 重要度B
甲らの居住地の近くで、地方公共団体がし尿処理施設の建設工事を進めている場合において、当該建設工事は処分に該当することから、甲らは、その取消訴訟に併合して差止め訴訟を提起し、当該地方公共団体に対し建設工事の中止を請求することが可能である。
答え:×(誤り)
解説
建設工事については、「行政庁の処分」(行政事件訴訟法3条2項:処分性)に該当するとはいえないため(最判昭39.10.29)、これを対象として取消訴訟を提起することはできず、さらに処分性が認められていることを前提とする差止め訴訟(3条7項)の提起も認められないので、本肢は誤りである。 行政事件訴訟法3条2項 / 行政事件訴訟法3条7項 / 最判昭39.10.29 / H19-17-2