行政法 行政事件訴訟 重要度B

仮の義務付けや仮の差止めについては、処分の執行停止と機能面で共通する点があることから、内閣総理大臣の異議に関する制度が準用されている。

答え:○(正しい)
解説
仮の義務付け及び仮の差止めの制度(行政事件訴訟法37条の5)は、義務付け訴訟及び差止訴訟に対応する仮の権利保護制度として、平成16年の改正において抗告訴訟の一類型に新たに位置づけられたものであり、内閣総理大臣の異議の制度(27条)が準用されている(37条の5第4項)。
行政事件訴訟法37条の5 / 行政事件訴訟法27条 / 行政事件訴訟法37条の5第4項 / H18-18-2
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