行政法
行政事件訴訟 重要度B
処分がなされないことに起因する回復困難な損害の発生を回避する緊急の必要があるときは、当該処分について義務付けの訴えを提起することなく、仮の義務付けの申立てのみを単独で行うことが認められる。
答え:×(誤り)
解説
仮の義務付けの申立ては「義務付けの訴えの提起があった場合」に行うことができるとされており(行政事件訴訟法37条の5第1項)、したがって仮の義務付けのみを単独で申し立てることはできない。 行政事件訴訟法37条の5第1項 / R2-19-4 / H21-17-2