行政法
行政事件訴訟 重要度A
義務付け訴訟は、裁判所が行政庁の判断を経ることなく一定の処分を命じるものであるから、申請型・非申請型のいずれの場合においても、「重大な損害を生ずるおそれ」があるときに限り提起することが認められる。
答え:×(誤り)
解説
申請型の義務付け訴訟においては、国民の申請権が侵害されていることから、損害の重大性は訴え提起の要件として求められていない。これに対し、非申請型の義務付け訴訟の場合には、損害の重大性が訴え提起の要件とされている(行政事件訴訟法37条の2第1項)。 行政事件訴訟法37条の2第1項 / R2-19-5 / H25-16-1 / R3-17-エオ