行政法 行政事件訴訟 重要度B

法令に基づく申請につき相当の期間が経過しても何ら処分がなされないときは、原告の選択により、不作為の違法確認の訴えまたは義務付けの訴えのいずれかを提起することが認められる。

答え:×(誤り)
解説
法令に基づく申請について相当の期間が経過しても何らの処分もなされない場合には、不作為の違法確認訴訟を単独で提起するか、または義務付け訴訟に不作為違法確認訴訟を併合して提起することが必要であり(行政事件訴訟法37条の3第3項1号)、申請型義務付け訴訟のみを単独で提起することは認められていないことから、不作為違法確認訴訟と義務付け訴訟のうちいずれかを原告が選んで提起できるという関係にはない。
行政事件訴訟法37条の3第3項1号 / H18-18-4
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