行政法
行政事件訴訟法/不作為の違法確認訴訟・申請型義務付け訴訟 重要度B
不作為の違法確認の訴えを提起し得る場合には、申請を認容する処分を求める申請型義務付け訴訟のみを単独で提起することが可能であり、この場合に不作為の違法確認の訴えを併せて提起することを要しない。
答え:×(誤り)
解説
申請型義務付け訴訟については、当該法令に基づく申請又は審査請求がなされたにもかかわらず、相当の期間内に処分又は裁決のいずれもされないときは、その不作為の違法確認の訴えを当該義務付けの訴えに併合して提起することが必要とされており(行政事件訴訟法37条の3第3項1号)、申請型義務付け訴訟を単独で提起することは認められていない。 行政事件訴訟法37条の3第3項1号 / H26-16-2