行政法
行政事件訴訟法/不作為の違法確認訴訟 重要度A
不作為の違法確認の訴えを提起する場合には、その対象となる処分についての義務付けの訴えを必ず併合して提起しなければならない。
答え:×(誤り)
解説
行政事件訴訟法には、「不作為の違法確認訴訟を提起する場合、対象処分の義務付け訴訟も併合提起しなければならない」という旨の規定は置かれておらず、不作為の違法確認の訴えは単独で提起することが可能であるため、本肢は誤りである。もっとも、申請型の義務付けの訴えを提起する際には、不作為の違法確認の訴えを当該義務付けの訴えに併合して提起することが求められる(行政事件訴訟法37条の3第3項1号)。 行政事件訴訟法37条の3第3項1号 / H20-16-2