行政法 行政事件訴訟法/不作為の違法確認訴訟 重要度B

不作為の違法確認の訴えそのものについては出訴期間に関する規定が置かれていないものの、当該訴訟が裁判所に係属している間に、処分庁が何らかの処分をしたときは、その訴えは訴えの利益を失い却下されることになる。

答え:○(正しい)
解説
不作為の違法確認訴訟そのものについては出訴期間の制約が設けられておらず(行政事件訴訟法38条1項・4項は14条を準用していない)、不作為の状態が続いている間は不作為の違法確認の訴えを提起することが可能である。ただし、当該訴訟が係属している途中で行政庁が何らかの処分を行ったときは、不作為の状態が解消されることになるため、その訴訟は訴えの利益を欠き、却下されることとなる。
行政事件訴訟法38条1項 / 行政事件訴訟法38条4項 / 行政事件訴訟法14条 / H20-16-5
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