行政法
行政事件訴訟法/抗告訴訟/不作為の違法確認訴訟 重要度A
甲の隣家に存在する建物が建築基準法に反した危険な状態にあるのに、行政庁が建築基準法上の規制権限を行使しないとき、甲は、当該規制権限の不行使を理由として、不作為の違法確認の訴えを提起することが認められる。
答え:×(誤り)
解説
Xは、行政事件訴訟法37条にいう「処分又は裁決についての申請をした者」に該当せず、原告適格が認められないため、本肢において不作為違法確認訴訟を提起することはできない。 行政事件訴訟法37条 / H19-17-1