行政法
行政事件訴訟法/抗告訴訟/無効等確認訴訟 重要度A
処分が無効であることを前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達成しうる場合であっても、無効確認訴訟を提起することは認められる。
答え:×(誤り)
解説
行政事件訴訟法36条により、無効等確認訴訟を提起できるのは、処分・裁決に続く処分によって損害を受けるおそれのある者、その他処分・裁決の無効等の確認を求めるについて法律上の利益を有する者であって、かつ、当該処分・裁決の存否またはその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによっては目的を達することができない場合に限定される。 行政事件訴訟法36条 / R4-19-5