行政法 行政事件訴訟法/無効等確認の訴え 重要度A

行政行為が無効である場合、これを争うための訴訟として無効確認訴訟が法定されているため、実質的当事者訴訟や民事訴訟においてその無効を主張することは認められない。

答え:×(誤り)
解説
行政処分が無効とされる場面においても、当事者訴訟や民事訴訟を起こすことで所期の目的を果たせるのであれば、その効力を争点とするために当事者訴訟や民事訴訟を提起したうえで、当該訴訟の中で行政処分の無効を主張することが認められる(補充性の原則:行政事件訴訟法36条参照)。
行政事件訴訟法36条 / H29-9-1 / H28-10-イ
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。