行政法
行政事件訴訟法/無効等確認の訴え 重要度A
行政処分または裁決の存在の有無もしくは効力の有無を確認する判決(いわゆる無効等確認判決)について、明文の規定により第三者に対する効力が認められている。
答え:×(誤り)
解説
無効等の確認判決に関しては、平成16年改正後も、行政事件訴訟法38条は、取消訴訟の判決について対第三者効を定める32条1項を準用する形にはなっておらず、無効等の確認判決に対第三者効を認める旨の改正は行われていない。 行政事件訴訟法38条 / 行政事件訴訟法32条1項 / H18-18-5 / H24-16-2