行政法 行政事件訴訟法/無効等確認の訴え 重要度A

無効確認訴訟においては、出訴期間を制限する規定は存在せず、取消訴訟の出訴期間に関する規定が準用されることもない。

答え:×(誤り)
解説
無効確認訴訟に関しては、出訴期間を制限する規定は設けられておらず、さらに取消訴訟の出訴期間に関する規定(行政事件訴訟法14条)も準用される対象とはされていない(38条1項~3項)。したがって、取消訴訟の出訴期間の規定が準用されると述べる本肢は誤りである。
行政事件訴訟法14条 / 行政事件訴訟法38条1項~3項 / H19-18-4 / H24-16-1
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