行政法 行政事件訴訟法/無効等確認の訴え 重要度A

無効等確認の訴えを提起する場合、処分又は裁決の存在を知った時から3箇月以内に提起することが必要である。

答え:×(誤り)
解説
無効等確認の訴えに関しては、取消訴訟における出訴期間に係る規定は準用の対象とされていないため(行政事件訴訟法38条、14条1項参照)、提起の時期に制限はなく、本肢に示された期間内に訴えを起こさなければならないというものではない。
行政事件訴訟法38条 / 行政事件訴訟法14条1項 / H元-44-1 / H6-37-1 / H15-11-ア
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