行政法
行政事件訴訟・無効等確認訴訟 重要度B
取消訴訟においては、自らの法律上の利益と関係のない違法事由を根拠として取消しを求めることはできないとされるが、かかる主張制限の規定は、無効確認訴訟には準用されていない。
答え:○(正しい)
解説
無効確認訴訟においては、取消し理由の主張制限に関する規定が準用されていない(行政事件訴訟法10条1項、38条1項・2項参照)。この点は立法論上問題があり、立法的解決が必要とされている。 行政事件訴訟法10条1項 / 行政事件訴訟法38条1項 / 行政事件訴訟法38条2項 / H24-16-4