行政法
行政事件訴訟・無効等確認訴訟 重要度A
処分の無効確認を求めるにつき法律上の利益を有する者でなければ、無効確認訴訟を提起することはできない。
答え:○(正しい)
解説
無効確認訴訟は、処分の無効確認を求めることにつき「法律上の利益を有する者」(行政事件訴訟法36条)に該当する者でなければ、提起することができない。 行政事件訴訟法36条 / H19-18-1 / H27-25-ウ / H29-9-4
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