行政法
行政事件訴訟・取消訴訟(裁決主義) 重要度A
当該個別の法律が裁決主義を採っているときは、原処分の取消しを求める訴えを起こすことはできず、提起しうるのは裁決取消訴訟に限られ、原処分の違法性についても当該訴訟の中で主張することになる。
答え:○(正しい)
解説
原処分とそれに対する棄却裁決の両方について取消訴訟を提起しうる場面では、裁決取消訴訟で争えるのは裁決に固有の瑕疵に限られ、原処分の違法を持ち出すことは認められない(行政事件訴訟法10条2項、原処分主義)。これに対する立法論上の対立軸として裁決主義が存在し(公職選挙法203条2項、207条2項、特許法178条6項等)、この立場のもとでは提起できるのは裁決取消訴訟のみとなり、原処分の違法もその裁決取消訴訟の中で主張すべきこととなる。 行政事件訴訟法10条2項 / 公職選挙法203条2項 / 公職選挙法207条2項 / 特許法178条6項 / H18-17-1 / H3-38-1