行政法 行政事件訴訟・取消訴訟(原処分主義) 重要度A

処分に対する審査請求が棄却の裁決により退けられた者が、更に訴えを起こして原処分そのものに存する違法を争おうとする場合、法令に特別の定めがある場合を除いては、裁決取消しの訴えによるのではなく、処分取消しの訴えによらなければならない。

答え:○(正しい)
解説
処分の違法性を理由として審査請求を行ったものの、これを棄却する裁決が下されたケースでは、原処分の取消しの訴えと裁決の取消しの訴えとの関係をどのように整理するかが論点となる。このとき、「原処分」の違法を争うためには、裁決の取消しの訴えのみを認める裁決主義が法律上採用されている場合を除き、原則として「処分」の取消しの訴えによる必要がある(行政事件訴訟法10条2項、原処分主義)。
行政事件訴訟法10条2項 / H6-37-5
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