行政法 行政事件訴訟・取消訴訟(原処分主義) 重要度A

行政事件訴訟法が原処分主義を採用していることから、審査請求を棄却する裁決がなされたときは、原処分の取消訴訟によって争うべきであり、当該裁決自体を対象として取消訴訟を提起することは認められない。

答え:×(誤り)
解説
裁決固有の瑕疵、たとえば裁決手続の違法を理由として主張すれば、原告は裁決取消訴訟を提起することが可能であるから(行政事件訴訟法10条2項)、本肢は誤っている。
行政事件訴訟法10条2項 / H18-17-2 / 記述H27-44
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