行政法 行政事件訴訟・取消訴訟(原処分主義) 重要度A

処分の取消しの訴えと、その処分に係る審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを併せて提起し得る場合においては、裁決の取消しの訴えにおいて、処分の違法を理由として取消しを求めることは許されない。

答え:○(正しい)
解説
本肢は、行政事件訴訟法10条2項に示されているとおりである。同規定は、処分の取消しの訴えと裁決の取消しの訴えとを明確に分けたうえで、原処分の違法については、原則としてその処分の取消しの訴えによってのみ争うことができること(原処分主義)を明らかにしたものである。
行政事件訴訟法10条2項 / H17-37-1 / H10-38-3
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