行政法 行政事件訴訟法/訴訟類型(機関訴訟) 重要度B

地方自治法の規定により、市町村相互間の境界に関する都道府県知事の裁定について、関係する市町村が起こす訴訟は、行政事件訴訟法4条にいう当事者訴訟に該当する。

答え:×(誤り)
解説
市町村が地方自治法9条8項に基づく都道府県知事の裁定に対して提起する訴えは、公共団体の機関相互間における権限の存否またはその行使をめぐる紛争にあたるため、機関訴訟に該当する(行政事件訴訟法6条)。
地方自治法9条8項 / 行政事件訴訟法6条 / H19-19-エ
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