行政法 行政事件訴訟法/訴訟類型(抗告訴訟・不作為の違法確認) 重要度A

旅館業法に基づき市町村長に対して提出した旅館業営業許可の申請につき、相当の期間が経過してもなお何らの処分もなされないときに、その不作為が違法であることの確認を求める訴えは、行政事件訴訟法4条にいう当事者訴訟に該当する。

答え:×(誤り)
解説
飲食店営業許可の申請について何ら処分が行われない、その不作為の違法確認を求める訴えは、抗告訴訟に該当する(行政事件訴訟法3条5項)。
行政事件訴訟法3条5項 / 食品衛生法 / H19-19-ウ
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