行政法 行政事件訴訟法/訴訟類型(民衆訴訟) 重要度B

衆議院議員選挙の効力を争う訴えのうち、公職選挙法の規定により選挙人もしくは候補者が中央選挙管理会を相手方として提起するものは、行政事件訴訟法4条にいう当事者訴訟に該当する。

答え:×(誤り)
解説
選挙人等が公職選挙法204条を根拠に提起する衆議院議員選挙の効力に関する訴えは、民衆訴訟に該当する(行政事件訴訟法5条)。
公職選挙法204条 / 行政事件訴訟法5条 / H19-19-イ
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