行政法 行政事件訴訟法/訴訟類型(当事者訴訟) 重要度A

土地収用法の規定により、土地所有者が起業者を相手方として提起する損失補償をめぐる訴えは、行政事件訴訟法4条にいう当事者訴訟に該当する。

答え:○(正しい)
解説
土地収用法133条2項を根拠として、土地所有者が起業者を被告に据えて起こす損失補償に関する訴えは、形式的当事者訴訟(行政事件訴訟法4条)に該当する。収用委員会による土地収用の裁決について損失補償額に争いが生じた場合、本来であれば行政主体を被告に裁決を争う抗告訴訟によることが筋であるが、補償金額に関しては、補償金の支払いに利害を有する当事者同士が直接的に争うべきだとする立法政策に基づいている。
土地収用法133条2項 / 行政事件訴訟法4条 / H19-19-ア
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