行政法
行政事件訴訟法/行政事件訴訟の類型 重要度A
Yがした飲食店営業の許可申請に対して下された不許可処分について、当該処分に係る取消訴訟の出訴期間が経過した後もなお救済を図ろうとするときは、Yは、公法上の当事者訴訟として、その処分の無効確認訴訟を提起することができる。
答え:×(誤り)
解説
無効確認訴訟は、抗告訴訟(行政事件訴訟法3条4項)に位置づけられるものであって、公法上の当事者訴訟(4条)にはあたらないため、本肢は誤りとなる。抗告訴訟が行政庁による公権力の行使の適法性・違法性を争うものであるのに対し、当事者訴訟は、法主体である当事者間において公法上の法律関係を争う訴えである。 行政事件訴訟法3条4項 / 行政事件訴訟法4条 / H19-17-4