行政法 行政事件訴訟法/行政事件訴訟の類型 重要度A

次に挙げる訴訟、すなわち処分取消訴訟、無効等確認訴訟、不作為違法確認訴訟、当事者訴訟、裁決取消訴訟の中で、行政事件訴訟法に規定される『抗告訴訟』に該当しないものは、当事者訴訟である。

答え:○(正しい)
解説
行政事件訴訟法3条1項にいう抗告訴訟とは、行政庁の公権力の行使に対する不服を内容とする訴訟をいい、その類型としては、処分の取消しの訴え(3条2項)、裁決の取消しの訴え(3条3項)、無効等確認の訴え(3条4項)、不作為の違法確認の訴え(3条5項)が挙げられる。これに対し、当事者訴訟(4条)は抗告訴訟の範疇には含まれない。
行政事件訴訟法3条1項 / 行政事件訴訟法3条2項 / 行政事件訴訟法3条3項 / 行政事件訴訟法3条4項 / 行政事件訴訟法3条5項 / 行政事件訴訟法4条 / H13-11
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