行政法 行政事件訴訟法/行政事件訴訟の類型 重要度A

抗告訴訟の類型として、行政事件訴訟法は、処分の取消しの訴え、裁決の取消しの訴え、無効等確認の訴え、不作為の違法確認の訴え、義務付けの訴え及び差止めの訴えという6つの種類を規定している。

答え:○(正しい)
解説
抗告訴訟には、処分の取消しの訴え(行政事件訴訟法3条2項)、裁決の取消しの訴え(3条3項)、無効等確認の訴え(3条4項)、不作為の違法確認の訴え(3条5項)が含まれるが、これらに加え、国民の権利利益の救済範囲を拡大する目的で、平成16年の法改正によって、従前は講学上認められていたにとどまる義務付けの訴え(3条6項)および差止めの訴え(3条7項)が抗告訴訟の新類型として法定され、現在では6種類となっている。
行政事件訴訟法3条2項 / 行政事件訴訟法3条3項 / 行政事件訴訟法3条4項 / 行政事件訴訟法3条5項 / 行政事件訴訟法3条6項 / 行政事件訴訟法3条7項 / H19-改題
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