行政法 行政不服審査法・教示 重要度B

審査請求及び再調査の請求のいずれもなし得る処分について、処分庁が再調査の請求をすることができる旨を誤って教示せず審査請求が行われた場合において、審査請求人からの申立てがあったときは、審査庁は、当該審査請求人に対して弁明書がまだ送付されていない限り、遅滞なく審査請求書等を処分庁へ送付しなければならず、処分庁がその送付を受けた時点で、当初から再調査の請求が当該処分庁に対してなされたものとみなされる。

答え:○(正しい)
解説
再調査の請求と審査請求の双方が可能な処分について、処分庁が再調査の請求をすることができる旨を誤って教示せず、その結果として審査請求がなされた場合において、審査請求人からの申立てがあったときは、審査庁は、審査請求人に弁明書が送付されていない限り、審査請求書又は審査請求録取書を速やかに処分庁へ送付しなければならない(行政不服審査法55条1項)。そして、これが処分庁に送付された時点で、当初から処分庁に対し再調査の請求がなされていたものとみなされることになる(同条3項)。
行政不服審査法55条1項 / 行政不服審査法55条3項
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