行政法 行政不服審査法・教示 重要度B

審査請求と再調査の請求のいずれもなしうる処分について、処分庁が誤って審査請求をすることができる旨の教示を行わず、当該処分庁に対して再調査の請求がなされたとき、再調査の請求人からの申立てがあった場合には、処分庁は、遅滞なく、再調査の請求書または再調査の請求録取書および関係書類その他の物件を、審査庁となるべき行政庁へ送付しなければならない。

答え:○(正しい)
解説
審査請求と再調査の請求のいずれも選択できる処分について、処分庁が審査請求が可能である旨を誤って教示せず、処分庁に対して再調査の請求が行われた場合には、再調査の請求人からの申立てに基づき、処分庁は速やかに、再調査の請求書等を審査庁となるべき行政庁へ送らなければならない(行政不服審査法22条4項前段)。そして、当該審査請求書等が審査庁となるべき行政庁に送付されたときには、当初(処分庁に再調査の請求をした時)から審査庁に対して審査請求がなされていたものとみなされる(同条5項)。
行政不服審査法22条4項前段 / 行政不服審査法22条5項
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