行政法 行政不服審査法・教示 重要度B

審査請求をすることはできるものの再調査の請求が認められていない処分について、処分庁が誤って再調査の請求ができる旨を教示した結果、その処分庁に対し再調査の請求がなされたケースでは、当該処分庁から審査庁となるべき行政庁へ再調査の請求書等が送付された場合、もともと処分庁に再調査の請求をした時点で審査請求がされたものとして取り扱われる。

答え:○(正しい)
解説
審査請求は認められるものの再調査の請求が認められていない処分について、処分庁が誤って再調査の請求が可能である旨の教示を行い、これに基づき当該処分庁に対して再調査の請求がなされた場合には、処分庁は、再調査の請求書または請求録取書を審査庁となるべき行政庁へ速やかに送付するとともに、その事実を再調査の請求人へ通知しなければならず(行政不服審査法22条3項)、これらの書面が審査庁となるべき行政庁に送付された時点で、当該処分庁に再調査の請求がなされた時に審査請求がされたものとして取り扱われる(同条5項)。
行政不服審査法22条3項 / 行政不服審査法22条5項
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