行政法 行政不服審査法 重要度B

処分庁が法定の審査請求期間よりも長い期間を誤って教示してしまったときであっても、審査請求を行うことが可能である。

答え:○(正しい)
解説
処分に係る審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過した後は、正当な理由がある場合を除き、することができない(行政不服審査法18条1項ただし書)。処分庁が法定期間より長い期間を審査請求期間として誤って教示したケースについて、誤教示に基づく固有の救済規定こそ存在しないものの、これは18条1項にいう「正当な理由」に該当するため、審査請求を行うことが可能である。
行政不服審査法18条1項
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