行政法
行政不服審査法 重要度B
審査請求の対象となる処分について、処分庁が誤って教示したことにより、本来の審査庁ではない行政庁に対し書面で審査請求がなされたときは、その行政庁は、遅滞なく当該審査請求書を処分庁又は審査庁となるべき行政庁へ送付するとともに、その旨を審査請求人に対して通知しなければならない。
答え:○(正しい)
解説
処分庁が誤った教示を行った結果、本来審査庁とはならない行政庁に対して書面で審査請求がされた場合、その誤って審査請求を受けた行政庁は、審査請求書を処分庁又は審査庁となるべき行政庁へ速やかに送付し、併せて審査請求人へその旨を通知しなければならない(行政不服審査法22条1項)。そして、このうち処分庁に対して審査請求書が送付されたケースでは、送付を受けた処分庁において、これを審査庁となるべき行政庁へ速やかに送付し、かつその旨を審査請求人に通知することが求められる(同条2項)。これらの手続によって審査請求書が審査庁となるべき行政庁に到達したときは、誤って教示された行政庁に当該審査請求書が提出された時点で、審査請求がなされたものとみなされる(同条5項)。 行政不服審査法22条1項 / 行政不服審査法22条2項 / 行政不服審査法22条5項