行政法
行政不服審査法 重要度B
行政庁が処分をするに際して教示を行わなかったときは、当該処分庁に対して不服申立書を提出することが認められる。この場合において、当該処分が処分庁に対する審査請求の対象となるものであったときは、処分庁は、遅滞なく、当該不服申立書を処分庁以外の行政庁へ送付しなければならず、他方、当該処分が処分庁以外の行政庁に対する審査請求の対象となるものであったときは、不服申立書を提出した時点で、初めから適法な審査請求がなされたものとみなされる。
答え:×(誤り)
解説
処分に際して行政庁が教示を怠ったときは、処分庁に対して不服申立書を差し出すことが認められている(行政不服審査法83条1項)。当該処分が処分庁に審査請求できるものであった場合には、不服申立書を提出した時点で適法な審査請求があったとみなされ(同条5項)、処分庁以外の行政庁に審査請求が可能であったものについては、処分庁から当該処分庁以外の行政庁へ不服申立書が送付され(同条3項)、当初から裁決等を行う権限庁に対して不服申立てがされたものとみなされる(同条4項)。本肢は採るべき措置を逆にしている点で誤りである。 行政不服審査法83条1項 / 行政不服審査法83条3項 / 行政不服審査法83条4項 / 行政不服審査法83条5項 / R4-16-4