行政法
行政不服審査法・教示制度 重要度A
処分庁は、利害関係を有する者から、当該処分が審査請求の対象となる処分に当たるか否かについて書面による教示を請求されたときには、書面によって教示をしなければならない。
答え:○(正しい)
解説
利害関係人の請求に基づき教示する場合(行政不服審査法82条2項)については、職権で行う必要的教示の場面(同条1項)とは異なり、書面での教示までは求められておらず口頭による教示でも差し支えないものの、書面での教示を求められた際には書面によって教示しなければならない(同条3項)。 行政不服審査法82条1項 / 行政不服審査法82条2項 / 行政不服審査法82条3項 / R4-16-3 / H13-16-4