行政法
行政不服審査法・教示制度 重要度A
処分の相手方ではない利害関係人から、当該処分が審査請求をすることのできる処分に該当するかどうかについて教示を求められた場合、処分庁は、その事項を教示しなければならない。
答え:○(正しい)
解説
利害関係人から、①当該処分が不服申立ての対象となるか否か、②不服申立てをすべき行政庁、③不服申立てをすることができる期間、について教示を求められた場合、行政庁は、これらの事項を教示しなければならない(利害関係人からの請求による教示:行政不服審査法82条2項)。 行政不服審査法82条2項 / H26-15-ウ / H13-16-3