行政法 行政不服審査法・教示制度 重要度B

処分庁が、審査請求をすることができる処分を行うときに、その処分の相手方へ、当該処分について執行停止の申立てができる旨を教示しなければならないわけではない。

答え:○(正しい)
解説
行政庁が教示しなければならない事項は、①審査請求が可能であること、②審査請求の相手方となる行政庁、③審査請求をなしうる期間であり(行政不服審査法82条1項)、執行停止の申立てができる旨まで教示する義務はない。
行政不服審査法82条1項 / R4-16-2
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