行政法
行政不服審査法・教示制度 重要度A
審査請求の対象となる処分を行政庁が行うときは、その処分が書面によるものか口頭によるものかを問わず、当該処分について不服申立てができる旨その他の所定事項を、書面によって教示しなければならない。
答え:×(誤り)
解説
行政庁が、審査請求・再調査の請求又は他の法令に基づく不服申立ての対象となる処分を行うときは、その相手方に対して、当該処分について不服申立てができる旨、不服申立ての相手方となる行政庁、及び不服申立てが可能な期間を、書面によって示さなければならない(行政不服審査法82条1項本文)。ただし、処分が口頭で行われる場合には、この教示義務は課されない(同条1項ただし書)。 行政不服審査法82条1項 / R4-16-1