行政法 行政不服審査法・教示制度 重要度A

処分庁が審査請求をすることができる処分を行うときは、その処分の相手方に対して、審査請求をすることができる旨、審査請求をすべき行政庁、審査請求をすることができる期間、および審査請求書に記載しなければならない事項を、教示する義務を負う。

答え:×(誤り)
解説
審査請求の対象となりうる処分を行政庁が行う際には、口頭でなされる場合を除き、その処分の相手方に対して、①審査請求が可能である旨、②審査請求の提出先となる行政庁、③申立てに係る期間、以上の事項を書面によって示さなければならない(職権による必要的教示:行政不服審査法82条1項)。なお、不服申立書の書き方に関する事項については、教示の対象ではなく、裁決等を担当する権限庁に対して情報提供の努力義務が課されている(同法84条)。
行政不服審査法82条1項 / 行政不服審査法84条 / H26-15-ア / H13-16-2
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