行政法 行政不服審査法 重要度A

処分庁の上級行政庁ではない審査庁が執行停止の決定を行ったとき、内閣総理大臣は、その審査庁による執行停止の決定について異議を述べることができる。

答え:×(誤り)
解説
行政事件訴訟法においては、裁判所による執行停止決定について、内閣総理大臣が異議を述べることのできる仕組みが設けられている一方、行政不服審査法には、執行停止に対する内閣総理大臣の異議という制度は置かれていない(行政事件訴訟法27条参照)。
行政事件訴訟法27条 / オリジナル
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