行政法 行政不服審査法 重要度B

審査庁は、必要があると判断したときは、審理員に対して、執行停止を行うべき旨の意見書を提出することが認められている。

答え:×(誤り)
解説
執行停止の権限を有するのは「審査庁」である(行政不服審査法25条2項、3項参照)。もっとも、審理を取り仕切る「審理員」の側でも、審査請求人の権利利益を守る見地から執行停止を行うのが適切と判断する場面が生じうる。そこで、「審理員」は、その必要があると認めるときは、「審査庁」に宛てて、執行停止をすべき旨を記した意見書を提出することが認められている(40条)。
行政不服審査法25条2項 / 行政不服審査法25条3項 / 行政不服審査法40条 / オリジナル
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